学校図書館の司書
学校図書館法が想定している学校図書館の専門的職員を司書教諭といい、1953年に制度として発足した。司書教諭は省令で定められた司書教諭の講習を修了した教諭が充てられるもので、教員としての立場から学校図書館の専門的職務を行うことが期待されている。しかし実際には、司書教諭となる資格を有する教諭は不足してきたことなどから、かつては学校図書館法の附則に基づいて司書教諭は置かないことができるとされ、また附則が廃止された2003年以降も司書教諭は学級担任、教科担任と兼ねていることが多い。
このような司書教諭の不足を補うために、学校司書を専任職員として置いている場合がある。しかし、学校司書は設置に関する法的根拠がないため、資格に関する条件などが定かではないという問題がある。また、その身分は常勤事務職員、非常勤職員、ボランティアなどさまざまであり、常勤職員の場合も公立図書館から司書が異動してくるものと、学校の事務職員が充てられるものがある。司書教諭の設置が進められている現在では、学校司書は司書教諭の不備を補うだけでなく、司書教諭と協力して学校図書館の運営にあたるべきものという積極的な価値付けが与えられており、学校司書の充実、法的根拠の整備などが求められている。
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専門図書館は設置主体が官公庁から企業まで多種多様であり、図書館司書の置かれ方も設置者の方針によるところが大きい。従って、図書館の専任職員として雇用されるか否か、司書という職名を有するか否かは様々である。